以下、引用。
医業類似行為は、上記の行為と厚生労働省内では位置づけられています。医業類似行為を行うことが出来る届出医業類似行為者は、1990年(平成2年)に全員あん摩マッサージ師指圧師の免許を与えられたため医業類似行為は消滅しました。上記内容は、これまで59回にわたり書いてきた内容の一部です。「届出医業類似行為」については、2014年(平成26年)6月20日発行『日本醫史學雜誌』(第60巻 第2号189頁通巻第1554号)に掲載されています。第115回日本医史学会(学術大会・平成26年5月31日・6月1日)で論文発表した内容です。』
清野先生のHPです。
↓
『清野充典の「東洋医学ひとりごと」:第121回日本医史学会学術総会抄録号が発刊 私の論文が9年連続採択されました』
以下、引用。
長い間、東洋医学を行う医療従事者の立場や立ち位置に関する法的解釈を進めてきました。長年の研究が認められ、鍼灸治療、柔道整復治療等は医業類似行為ではないという内容の論文を厚生労働省に意見陳情したことが受け入れられました。その内容が218頁に掲載されています。平成4年(1992年)に鍼灸治療等は広義の医業類似行為だという誤った解釈を医事課長名で出されました。そのことに違和感を感じ、異議申し立てをするために研究を続け、9年連続学会発表を続ける原動力になりました。昨年、そのことを受け入れられたときはとても安堵しました。今後はこの結果を多くの医療従事者に知って戴きたいと思いますが、まだもう一点誤解があります。この誤解を解消するための論文を書き、来年の学会で発表する予定です。10年連続採択されればこの研究は一旦終了し、一冊の本にまとめる予定です。
東洋医学のプロフェッショナルなら、必ず知っておきたい知識だと思いました。
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